「商業・法人登記」とは
商業・法人登記とは、「商業登記」と「法人登記」に分けられます。
商業登記とは、法務局という役所において、会社の情報を管理、公示している制度です。
会社には株式会社、合同会社、合名会社、合資会社などの種類があります。(ちなみに、「有限会社」は、現在では株式会社の一形態と見なされています。)
これらの会社それぞれに個別の「登記記録」があり、登記記録には商法や会社法で定められた情報(商号、本店、取締役など)が記載されており、法務局で確認することができます。
法人登記は、会社以外の医療法人、NPO法人、社会福祉法人などの各種法人についての情報を管理、公示している制度です。商業登記と同様にこれらの法人についての「登記記録」も法務局で確認することができます。
司法書士は上記の会社や法人の情報について、変更がある場合に依頼者の委任に基づき、法務局に登記申請を行います。
例えば、こんなとき・・・
(株式会社の場合)
- 新しく1から会社を作りたい。
- 会社の目的(事業内容)に「不動産業」を追加したい。
- 代表取締役(社長)C氏が辞任し、新たにD氏が就任した。
- 事業の統廃合の結果、子会社を親会社に吸収合併することになった。
(医療法人の場合)
- 医療法人の名称を「医療法人Y会」から「医療法人W会」に変更した。
- 今期の貸借対照表によると純資産が昨年より3,000万円増加した。
↓
会社や法人が直接登記申請するか、司法書士に依頼して登記申請しないと登記内容は自動的には変更されません。
申請しなければ法律で過料の対象となります。
その場合、現状と登記内容が異なった状態となり、会社や法人の社会的信頼性が損なわれる可能性があります。
北花田司法書士事務所にお任せ下さい
商業・法人登記は、当事者本人から申請することは可能です。しかし、申請には定款や寄付行為、株主総会議事録や評議員会議事録、取締役会議事録や社員総会議事録などといった様々な添付書類を準備する必要があります。
また、それらの書類について、会社実印(法人実印)や役員の個人実印など法律で捺印する判子が定められている場合もあります。
よって、司法書士に依頼した方が登記申請に必要な書類の判断や準備について的確に判断することができ、後日の登記内容の間違い等も防ぐことができます。
北花田司法書士事務所は事務員ではなく、司法書士が直接親身に対応し、会社の法的手続きのアドバイス、登記に必要な書類の作成サポートから登記申請代理まで一括でご依頼頂けます。
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定款の作成から公証人の認証手続き、登記申請まで対応いたします。
会社や法人の商号(名称)や事業目的の変更なら・・・
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