
遺言書作成支援
自分が亡くなった時にその財産を家族の誰に相続させるのか、又は相続させたくないのか、などの意思表示を生前に行って書面にしたものが遺言書です。
一口に「遺言書」といっても法的に効力をきちんと持たせるには、さまざまな様式や手続きがあります。
以下は、その代表的なものです。
公正証書遺言
公証役場という法務局が管轄する公的機関において作成する遺言になります。
公証役場には法務大臣から任命された「公証人」がいて、中立・公正な立場からさまざまな法律事務を行っています。
この公証人の面前で2名以上の証人の立ち会いの下で遺言書を作成し、署名捺印することになります。
作成された遺言の原本は公証役場で保管されることになります。
(遺言をした者には正本や謄本といった写しが渡されるので、後日作成した遺言の確認は可能です。)
このような過程で作成されるため、その法的効力は他の方式で作られた遺言に比べて確かなものであると考えられることが多くなっています。
しかし、遺言書の内容について公証人と事前に詳細な打ち合わせが必要になったり、手続き日時の予約や手数料も必要となります。
自筆証書遺言
遺言をする者が自ら書いて作成する遺言書です。
公正証書遺言は公証役場での手続き日時の予約、手数料が必要ですが、自筆証書遺言は極端に言えば紙とペンがあればいつでも費用をかけずに作成することができます。
ただし、遺言書に記載した財産の書き方や内容の方式など全てが自己責任となるため、それらに誤りがあった場合は法的効力が否定される可能性もあります。また、作成した遺言書を紛失したり、保管場所によっては誰かに改ざんされる危険性もあります。
なお、令和2年7月10日から作成された自筆証書遺言を法務局において保管することができる「自筆証書遺言保管制度」が開始され、遺言書の紛失や保管場所の問題は対応可能になりました。
しかし、この制度は基本的に法務局において遺言書の内容の相談に応じることはできず、その有効性を法務局が保証することもできません。
以上のように、遺言書作成は公正証書遺言、自筆証書遺言、またはその他の方式による遺言で作成するか選択し、その記載内容についても検討する必要があります。
北花田司法書士事務所は遺言書を作成したい方のご希望に沿って遺言書の内容をアドバイスします。
また、公正証書遺言の場合は、公証人との打ち合わせもさせて頂きます。
相続放棄手続(相続放棄申述書作成)
相続とは亡くなった人が死亡したときに所有していた資産や権利、負担していた債務(借金など)や義務を民法で定められた相続人が引き継ぐことです。
何らかの事情で相続人であってもそれらを引き継ぎたくない(=相続したくない)場合があります。
その場合は家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。
家庭裁判所に相続放棄申述書や戸籍謄本等を提出し、それが認められるとその放棄した相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、他の相続人がいる場合でも遺産分割協議に参加することはできません。相続人として遺産分割協議に参加した結果、何も財産を相続しなかった場合と似ているようで、全く違いますのでご注意下さい。
北花田司法書士事務所は、相続放棄したい方の相続放棄申述書の作成や戸籍謄本等の必要な書類の準備をサポートします。
なお、家庭裁判所に対する相続放棄の申述は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内となっています。
よって、相続放棄をされたい方はなるべく早いご相談をおすすめ致します。
預貯金等の遺産承継業務
家族が死亡した後、金融機関にその旨を伝えると亡くなった家族の預貯金の口座は基本的には凍結され、口座の中のお金は使うことができません。そのお金を再び使うには、亡くなった家族から相続人にその預貯金のお金を承継させる必要があります。
各金融機関によって、その承継の事務手続きは微妙に異なっており、戸籍謄本等や遺産分割協議書などを揃える必要もあります。口座を多数持っていた場合は時間をかけて何軒も金融機関を回って手続きをする必要があります。
北花田司法書士事務所は、そのような事務手続きを代わりに行い、相続人の時間と手間を省きます。
※お手続きには財産を取得する相続人だけでなく、相続人全員の委任が必要になります。
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