「不動産登記」とは

 不動産登記とは、法務局という役所において、不動産(主として土地や建物)についての情報を管理、公示している制度です。
 一部の例外を除き、基本的に全ての不動産に個別の所在や地番、家屋番号、不動産番号などで特定された「登記記録」があり、法務局においてそれらを確認することができます。
 「登記記録」には、他にも不動産の種類(道路、宅地、家、共同住宅・・・)や面積等も記載されていますが、司法書士はその「登記記録」の権利部(その不動産についての法的な権利内容が記載されている部分)について、変更がある場合に依頼者の委任に基づき、法務局に登記申請を行います。

例えば、こんなとき・・・

  • (売買/担保設定)
    子供が産まれたので、銀行でローンを組んで家を購入した。
    銀行で売主と売買取引をすると同時に、購入した家について銀行と抵当権設定契約を行った。


  • (贈与)
    税金対策のために、父が所有しているマンションを息子と娘に贈与した。

  • (担保抹消)
    銀行から借りたお金を返済したので土地の抵当権を抹消することになった。
    銀行からそのための手続書類一式を渡された。


  • (相続)
    家の所有者の父が亡くなった。遺産分割協議で母がその家を相続することになった。

本人が直接登記申請するか、司法書士に依頼して登記申請しないと登記内容は自動的には変更されません。
申請しなければ事実関係と登記内容が異なった状態となり、第三者に対して自己の権利主張ができなくなる可能性があります。

北花田司法書士事務所にお任せ下さい

 不動産登記は、当事者本人から申請することは可能です。しかし、申請には煩雑な手続きが必要だったり、独特な書類を作成し、提出する必要がある場合も多いです。司法書士に依頼した方が手間がかからず、後日の登記内容の間違い等も防ぐことができます。

 北花田司法書士事務所は事務員ではなく、司法書士が直接親身に対応し、登記に必要な書類の作成や銀行等の各当事者への打ち合わせまでサポートいたします。

売買なら・・・
不動産売買契約締結の見通しが立ちましたら、当事務所までご連絡下さい。
 
贈与なら・・・
贈与契約書の内容等にもお悩みでしたら、ご相談下さい。

担保抹消なら・・・
銀行から渡された書類の確認もさせて頂きます。

相続なら・・・
戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書等の複雑な準備書類についてもご説明いたします。

その他さまざまな不動産登記手続きに対応いたします。
事前に費用の見積りもいたしますので、ご連絡下さい。

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