会社の商号について

本日は商業登記の内容です。
日本にはたくさんの会社があります。歴史のある立派な名前の会社や1度聞いたら忘れられないようなユニークな名前の会社もあります。

今回は、そんな会社の名前(商号)の法律の規制について簡単に解説します。

会社法による商号の規制

まず、会社について定められた法律である会社法において、会社はその種類に従って、それぞれの商号中にその種類が分かるようにしなければならないと定められています。(会社法第2条)
ここで言う「会社の種類」とは、「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類です。

この種類の違いは、設立時の出資の方法や組織体系(社員や株主の責任等も含む。)の違いによるものですが、とりあえず、この4種類の内のどの会社なのか商号で明示する必要があります。

つまり、株式会社なら「A株式会社」や「株式会社A」というように必ず商号のどこかで「株式会社」という文言を入れる必要があります。

商業登記法による商号の規制

商号を選定することは基本的には自由ですが、どんな文字等を使っても許されるというわけではありません。
一定の規制が存在しており、登記することができない商号の登記を申請しても商業登記法に基づき、却下されてしまいます。

1.記号・図形・紋様等は商号で使用できないが、符号は使用できる場合がある

基本的に記号・図形・紋様等は使用できないとされています。
例えば、「(  )(カッコ)」は装飾性が高いため、その使用は認められません。

しかし、「&(アンパサンド)」、「,(カンマ)」、「’(アポストロフィー)」、「-(ハイフン)」、「・(中点〉」、「.(ピリオド)」といった符号は、字句を区切る際の符号としてのみ使用することができます。
(商号の先頭や末尾には使えません。ただし、文字の省略を表すピリオドをローマ字と共に使用した「K.O.Z.株式会社」のように使用することはできます。)

2.会社の1営業所、営業部門であることを示すような商号は使えない

「支部」、「出張所」、「支社」、「支店」などといった文言は、ある会社の1営業所、1営業部門のように誤認されてしまう可能性があるため、使用は認められません。

3.同一の所在場所で同一の商号の使用はできない

商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社の場合は、その本店)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一である場合は、その使用は認められません。(商業登記法第27条)

逆に既に登記された商号と同一の商号であっても、その営業所の所在場所が既に登記された商号と違う所在場所であれば使用することができます。
ただし、会社法において不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないと規定されているので注意が必要です。(会社法第8条)
これに違反した者は100万円以下の過料が課される可能性があります。

民法による商号の規制

民法では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。(民法第90条)」と定められており、商号もこの規定を受けて、反社会的な商号や暴力的な言葉が含まれた商号は認められません。

その他の法令による商号の規制

その会社の事業によって、商号が規制されている場合もあります。

例えば、銀行はその商号中に「銀行」という文字を使用しなければならず、銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならないとされています。(銀行法第6条)

保険会社や信託会社も保険業法や信託業法などの法令で同じような規制がされています。

商号に関する相談は北花田司法書士事務所へ

商号は会社にとって非常に大切なものです。法令に適合した商号を決めることが事業成功への第一歩と言えます。

会社設立時はもちろん、会社設立後に商号を変更したい場合も当事務所にご相談下さい。

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