再代襲相続と兄弟姉妹の代襲相続

本日は相続に関する内容です。
以前、相続人の確定の基本について解説しました。⇒こちらのページをご覧下さい。

その時に解説した代襲相続についてさらに詳しく解説していきます。

再代襲相続

被相続人の子が、被相続人の相続の開始以前に死亡等によってその相続権を失ったときに、その被相続人の子の子(被相続人から見ると孫)が相続人となるのが「代襲相続」です。(民法第887条第2項)

これが代襲相続の基本ですが、民法ではさらに被相続人の孫が死亡等で相続権を失った場合についても規定されており、その場合はさらにその子(被相続人から見ると曾孫)が相続人となります。(民法第887条第3項)
これを「再代襲相続」といいます。

上図の被相続人(A)の相続関係について、子(B)が存命であれば、その相続人はAの妻及び子(B)となりますが、
子(B)は(A)よりも先に死亡しています。
もし、孫(C)が存命であれば代襲相続により、その相続人はAの妻と孫(C)になりますが、孫(C)も(A)よりも先に死亡しています。

よって、さらに代襲相続となり、被相続人(A)の相続人は、Aの妻とD(曾孫)となります。

兄弟姉妹が相続人の時も代襲相続となる

被相続人に相続人となる子がなく、直系尊属(被相続人の両親や祖父母)もなければ兄弟姉妹が相続人となります。(民法第889条第1項)

さらにその兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡等によってその相続権を失ったときは、その兄弟姉妹の子(被相続人から見ると甥や姪)が代襲して相続人となります。(民法第889条第2項)

上図の被相続人(G)の相続関係について、(G)とその妻には子がなく、直系尊属である父(E)、母(F)も既に死亡しています。
もし、兄(H)が存命であれば、(G)の相続人はGの妻と兄(H)ですが、(H)も(G)より先に死亡しています。

よって、亡兄(H)の子(I)が代襲相続により(G)の相続人となり、最終的な相続人はGの妻と(I)(甥又は姪)となります。

兄弟姉妹の場合は再代襲相続とはならない

兄弟姉妹の子が代襲相続する点については、上記のとおりです。

では、その兄弟姉妹の子が死亡していた場合(上図のHの子(I)が被相続人(G)よりも先に死亡していた場合)に兄弟姉妹の孫が再代襲相続で、相続人になるのか。
(もし、(I)に子がいた場合に、その子は相続人になるのか、ということです。)

かつては再代襲相続が認められた時期もありましたが、現行の民法においては認められてはいません。
((I)の子は再代襲相続しないので、相続人になりません。配偶者であるGの妻のみが相続人となります。)

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代襲相続や再代襲相続は、慣れていないと見落としてしまうこともあります。

ご家族やご親戚が多く、誰が相続人となるか判断が難しければ当事務所までご連絡下さい。

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