相続人の確定の基本

本日は相続に関する内容です。
相続が発生し、亡くなった人の残った財産(相続財産)をどのように分配するかは重要な問題です。
その前提としてまず、相続人を確定することが必要になります。
今回は、相続人の確定の基本的な考え方を解説します。
民法上の法定相続人について
相続が発生し、誰が相続人となるかは民法で定められており、その基本的な内容を要約すると下記のとおりとなります。
相続順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
第1順位 | (被相続人の)配偶者と子 | 配偶者(2分の1)、子(2分の1) |
第2順位 | (被相続人の)配偶者と直系尊属(親) | 配偶者(3分の2)、直系尊属(3分の1) |
第3順位 | (被相続人の)配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1) |
まず、被相続人(亡くなった人)に配偶者と子供がいる場合は、それらが相続人となり、法定相続分は2分の1ずつとなります。(子供が複数人の場合は子供の全員の法定相続分の合算が2分の1になります。)
子供がいない場合は配偶者と直系尊属が相続人となります。直系尊属はまず、被相続人の両親で、両親が先に死亡等でいない場合はその両親(被相続人の祖父母)となります。
法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
(直系尊属が複数人の場合は直系尊属全員の法定相続分の合算が2分の1になります。)
子供も直系尊属もいない場合に配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
(兄弟姉妹が複数人の場合は兄弟姉妹全員の法定相続分の合算が2分の1になります。)
数次相続
最初の相続が発生した後、その相続手続きが終わらないうちに相続人も死亡してしまい、新たな相続が発生した状態を「数次相続」といいます。
「数次相続」の場合は、最初の相続(一次相続)についての相続人も死亡している状態(二次相続)なので、一次相続についての相続人は、二次相続によって相続人になった者も含まれます。

例えば上記事例のようにAが①2021年2月18日に死亡し、相続が発生した場合、相続人は配偶者と子になるので、B、C、Dが相続人になります。(一次相続)
その後、Aの相続手続きが終わらないうちにDが②2023年3月9日に死亡し、相続が発生するとDの相続人としては、配偶者と直系尊属になるので、E及びBが相続人になります。(二次相続)
以上の事実関係からAの相続手続きにおいては最終的に相続人B、C、E(Aの相続に関するDの相続人の地位はE、Bが引き継いだ。)となります。
この事例では二次相続までしかありませんが、その後も相続人が死亡している場合は三次相続、四次相続・・・と相続人の数は増えていくことになります。
代襲相続
被相続人の子が、被相続人の相続の開始以前に死亡等によってその相続権を失ったときに、その被相続人の子の子(被相続人から見ると孫)が相続人となるのが「代襲相続」です。(民法第887条第2項)

例えば上記事例のようにHが①2020年3月9日に死亡したとします。Hの子はJです。
その後、Fが②2021年5月7日に死亡した場合、その相続においては、Hが仮に存命ならばその相続人は、配偶者と子になるので、G及びHが相続人になりますが、Hが死亡しているので民法第887条の規定によりJが相続人となります。
以上の事実関係から最終的にFの相続手続きにおいてはG及びJが相続人となります。
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相続手続きにおいては、今回説明した以外にも様々な規定が民法で定められています。
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