不動産登記の最重要書類 登記済証と登記識別情報とは何か

本日は不動産登記に関する内容です。
不動産の登記申請には様々な書類が必要になります。
その中でも特に重要な「登記済証」、「登記識別情報」について、簡単に解説します。

これは、どちらも「不動産の権利を証明する書類」になります。

不動産の所有者なら所有権に関する「登記済証」又は「登記識別情報」があります。
所有権だけではなく、賃借権、地上権、抵当権などの権利に対しても「登記済証」や「登記識別情報」は発行されます。

したがって、1つの不動産に対して、いくつもの権利が設定されていれば、基本的にはその権利の数だけ「登記済証」や「登記識別情報」は発行されていると考えられます。

登記済証から登記識別情報に変更になった

2つの書類の違いは何かというと平成17年3月7日に不動産登記法という法律が改正施行された結果、「登記済証」に代わるものとして、発行されるようになったのが「登記識別情報」になります。
(実際には平成17年3月7日に法律が変わってから全国すべてで「登記識別情報」が発行されるようになったわけではなく、3年ほどかけてゆっくりと置き換わっていきました。)

よって、少なくとも法律改正前の平成17年3月7日以前に発行された「登記識別情報」は存在しません。

登記済証とは

通常、司法書士が登記申請を行って、登記が完了した後に依頼者へ「登記済証」を返却します。
その表紙には「登記済権利証書」、「不動産登記権利証書」などと記載されていることが多いです。

内容は取得した権利の原因となった契約の証書(売買契約書や贈与契約書)や登記申請書の内容が記載されています。
1番分かりやすい特徴が、法務局によって登記した年月日と受付番号が記載された判子が捺印されている点です。
(ex.「昭和60年7月5日受付第547号登記済」)

登記識別情報とは

司法書士が登記申請を行って、登記が完了した後に依頼者へ返却するという流れは「登記済証」と同じです。
その表紙には「不動産登記権利情報」などと記載されていることが多いです。

内容は書類の1番上にまず、「登記識別情報通知」と記載されています。その下に権利の内容として「不動産」、「不動産番号」、「受付年月日・受付番号」、「登記の目的」、「登記名義人」などが記載されています。

さらに1番下部は保護シールや折り込みによって内容が見えないようになっています。
この見えない部分が「登記識別情報」そのものであり、権利を証明するための暗号パスワードが記載されています。
(これは登記申請手続きの際に法務局に提出するので、普段は誰にも見られない状態が推奨されます。シールを剥がしたり、折り込みを開いたりしないで下さい。)

登記済証も登記識別情報も新たな登記申請をするときに必要です

「登記済証」も「登記識別情報」もその証明する権利を変更したり、処分する際に必要となります。
例えば、自分の不動産を買主に売却した場合は、自分の不動産の所有権の登記済証(登記識別情報)を準備して、自分から買主への所有権移転登記申請を行います。
よって、登記済証や登記識別情報は安易に破棄しないで下さい。

不動産登記のご依頼は北花田司法書士事務所へ

「登記済証」も「登記識別情報」も不動産登記には欠かせない書類です。
不動産登記の意味については当事務所の「不動産登記業務」のページをご覧下さい。
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